事件の概要
Xは旭川市から国民健康保険料について、賦課処分を受けた。
その後、Xは旭川市に対して、保険料の減免申請をするも減免非該当処分を受ける。
Xは賦課処分の取消訴訟を提起。
1審はXの請求認容。
2審は棄却したため、Xが上告。
判決の概要
上告棄却
- 国民健康保険料は租税ではなく、憲法84条は直接適用されない
- 賦課徴収の強制度合いにおいて租税に類似する性質をもつため、憲法84条の趣旨が及ぶ
- 賦課徴収の強制度合いの他、国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある
- 保険料について、恣意的な判断が加わる余地はなく、賦課期日後に決定されたとしても法的安定性が害されるものでもない
- 当該事例を減免対象としないことは、国民健康保険法の委任の範囲を超えるものではなく、著しく合理性を欠くということはできないし、経済的弱者について合理的な理由のない差別をしたものということもできないので、憲法25条、14条に違反しない
事件・判決のポイント
市町村の国民健康保険事業には、①国民健康保険法に基づく保険料と②地方税法に基づく国民健康保険税があり、本件は①を採用しています。
①の場合に、憲法84条の適用があるかが問題となったところ、直接適用はありませんが、趣旨は及ぶとされました。
仮に②であれば、憲法84条は直接適用されるということになります。
関連条文
憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。