事件の概要
北海道砂川市は、市有地を空知太神社の敷地として管理する町内会に無償提供していた。
住民Xが市長Yに対して
「市有地の無償提供は政教分離原則違反であり、敷地の使用貸借契約解除・施設の撤去・土地明渡しを請求しないことは違法に財産の管理を怠るものとして、地方自治法242条の2第1項3号に基づき怠る事実の違法確認を求め」出訴。
1審、2審ともに住民Xが勝訴。
(撤去・土地明渡しの請求を怠る事実が違法であることの確認を求める限度で請求認容)
市長Yが上告。
判決の概要
破棄差戻し
- 憲法89条の趣旨は、政教分離の原則を,財政的な側面で徹底させ、これによって,憲法20条1項後段の規定する宗教団体に対する特権の付与の禁止を財政的側面からも確保し、信教の自由の保障を確実にする点にある
- 国又は地方公共団体が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく、憲法89条も、公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、許さない
- 憲法89条に違反するか否かは、宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべき
- 本件利用提供行為は、市が何らの対価を得ることなく市有地上に宗教的施設を設置させ、本件氏子集団がこれを利用して宗教的活動を行うことを容易にさせているものといわざるを得ず、一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価できる
- 本件利用提供行為は、市と神社とのかかわり合いが、社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度目的との関係で相当とされる限度を越え、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供、憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与に該当する
事件・判決のポイント
国内で12例目の適用違憲判決です。
関連条文
憲法第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
地方自治法第二百四十二条の二(住民訴訟) 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求