条文
第二条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
わかりやすく
裁判所は、民事訴訟を公正かつ速やかに行うようにしなければならない。
当事者は、誠実に訴訟をしなければならない。
ということです。
解説
信義誠実の原則(略称:信義則)を規定している条文になります。
信義誠実の原則とは、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則のことです。
相手方の信頼を裏切らないように訴訟を進めて、トラブルを解決しましょう、ということになります。