口頭弁論とは?
口頭弁論とは?
当事者が裁判官の面前にて、主張及び申立てをする訴訟手続きのことです。
民事訴訟法87条で規定されています。
民事訴訟法第87条(口頭弁論の必要性) 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。 3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。 |
1項本文は、必要的口頭弁論のことで、1項ただし書は、任意的口頭弁論といわれています。
- 必要的口頭弁論:裁判では必ず口頭弁論で審理しなければならないこと
- 任意的口頭弁論:裁判所の裁量で開くことのできる口頭弁論のこと
口頭弁論の趣旨は、「手続保障のための慎重な審理の要請」「真実発見に適している」「口頭主義・公開主義・直接主義・双方審尋主義の実現に適している」点にあります。
口頭弁論の諸原則
口頭弁論の諸原則は、口頭主義、公開主義、直接主義、双方審尋主義であり、内容については、次のとおりです。
①口頭主義とは、口頭でするという原則のことです。
口頭で行うことで、裁判官は「新鮮な印象」で判断することができます。
②公開主義とは、公開の法廷で行うという原則のことです。
公開することで、公平な裁判が実施され、国民の信頼確保につながります。
③直接主義とは、判決をする裁判官が直接、当事者の尋問や証拠調べを行うことです。
これも裁判官が「新鮮な印象」を持って、判断をするために必要になってきます。
④双方審尋主義とは、当事者双方が平等に主張し、尋問する機会をつくることです。
機会均等は、公平な裁判には不可欠です。
以上が、口頭弁論に適用される4つの原則になります。