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口頭弁論とは?わかりやすく解説

口頭弁論とは?

口頭弁論とは?

当事者が裁判官の面前にて、主張及び申立てをする訴訟手続きのことです。

民事訴訟法87条で規定されています。

民事訴訟法第87条(口頭弁論の必要性)
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。

1項本文は、必要的口頭弁論のことで、1項ただし書は、任意的口頭弁論といわれています。

  • 必要的口頭弁論:裁判では必ず口頭弁論で審理しなければならないこと
  • 任意的口頭弁論:裁判所の裁量で開くことのできる口頭弁論のこと

口頭弁論の趣旨は、「手続保障のための慎重な審理の要請」「真実発見に適している」「口頭主義・公開主義・直接主義・双方審尋主義の実現に適している」点にあります。

口頭弁論の諸原則

口頭弁論の諸原則は、口頭主義、公開主義、直接主義、双方審尋主義であり、内容については、次のとおりです。

①口頭主義とは、口頭でするという原則のことです。

口頭で行うことで、裁判官は「新鮮な印象」で判断することができます。

②公開主義とは、公開の法廷で行うという原則のことです。

公開することで、公平な裁判が実施され、国民の信頼確保につながります。

③直接主義とは、判決をする裁判官が直接、当事者の尋問や証拠調べを行うことです。

これも裁判官が「新鮮な印象」を持って、判断をするために必要になってきます。

④双方審尋主義とは、当事者双方が平等に主張し、尋問する機会をつくることです。

機会均等は、公平な裁判には不可欠です。

以上が、口頭弁論に適用される4つの原則になります。

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