条文
第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
① 保存行為
② 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
わかりやすく
権限が定められていない代理人は、次の行為のみ権限を持っている。
① 保存行為(財産などを現状のまま保存すること)
② 物や権利などを性質を変えずに、利用や改良をする行為(基本的には現状維持のための行為)
解説
本条文の趣旨は、代理権があることははっきりしているが、
- 範囲がはっきりしない場合
- 範囲を決めていない場合
に補充をするといったものになります。
① 保存行為:財産の現状を維持する行為(例:家屋の修繕、未登記不動産の保存登記など)
②Ⅰ 利用行為:収益を図る行為(例:現金を銀行預金するなど)
②Ⅱ 改良行為:財産の経済価値を増加させる行為(家に設備を施すなど)