事件の概要
AはBに対し、自動車を所有権留保特約付で販売。
Bは、その自動車をYに売却。YはXに売却した。
その後、Aは、留保していた所有権に基づいて、仮処分決定を得た。
Aは、Xの手元にあった自動車を取り上げた。
XはYに対して、車の売買契約の解除に基づいて、売買代金及び利息の返還を求めて提訴した。
1審、2審でX勝訴。
Yが上告した。
判決の概要
破棄差戻し。
- 買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間に目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負う。
- 民法561条により契約が解除された場合も同様。
- 解除の結果、契約前の財産状態に回復させるためには、解除するまでの間に使用した利益を返還させる必要がある。
- 売主が目的物の使用権限を取得できなかった場合も同様。
事件・判決のポイント
「解除」は、契約をリセットし、元の状態に戻すための制度です。
そこで、XY間の契約を考えると、Xは自動車を買ったお金を返してもらわなければなりません。
一方、Yとしては、自動車を売ったお金は返すけど、その間使用していた分の費用は請求することができます。
XはYに対して、目的物(自動車)の使用利益の返還義務を負うことになります。
関連条文
民法第五百四十五条(解除の効果)
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
民法第五百六十一条(他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。