条文
第八十七条 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
わかりやすく
第八十七条 当事者は、訴訟の時に、裁判所で口頭弁論をしなければならない。
ただし、決定で終わる事件は、口頭弁論するかどうか、裁判所が決める。
口頭弁論をしない時は、裁判所が当事者から聞き取ることができる。
解説
口頭弁論とは、当事者双方が、裁判官の面前で、
主張や申立てをする訴訟手続のことです。
口頭弁論では、口頭主義、公開主義、直接主義、双方審尋主義が適用される。