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選定当事者とは?わかりやすく解説

選定当事者とは?

選定当事者とは?

多数の者が共同の利益を有する場合に、全員のために訴訟を追行させる選定された当事者のことです。

民事訴訟法30条で規定されています。

民事訴訟法第30条(選定当事者) 
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。

選定当事者には、1人または数人が選定されます。(1項)

選定当事者を選定した際は、選定者は訴訟から脱退します。(2項)

要件

選定当事者の要件には以下の点があげられます。

  • 多数者の存在(2人以上)
  • 「共同の利益」があること
  • 共同利益者の中から選ばれること

効果

選定当事者に対する判決は、選定者にも効力を生じます。

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