条文
第八百三十一条
次の各号に掲げる場合には、株主等は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより株主又は取締役、監査役若しくは清算人となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
2 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。
わかりやすく
次の各号に掲げる場合に、株主等は、株主総会等の決議の日から3ヶ月以内に、訴え、決議取消しを請求することができる。
一 株主総会等の招集手続又は決議方法が法令に違反し、不公正なとき。
二 株主総会等の決議内容が定款違反のとき。
三 株主総会等の決議で利害関係のある人が議決権を使い、不当な決議がされたとき。
2 訴え提起があっても、違反が重大でなく、決議に影響を及ぼさない時は、裁判所は、請求棄却できる。
解説
本条文の趣旨は、株主の権利救済ではなく、株主総会における決議の公正を担保しようとしたものです。