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行政事件訴訟法第9条をわかりやすく解説〜原告適格〜

行訴法9条とは?

条文

第九条 

処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。

この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

わかりやすく

取消訴訟は、処分などの取消しによって法律上の利益を有する者に限って、提起することができる。

2 裁判所は、「法律上の利益を有する」かどうかは、法令だけでなく、法令の趣旨や目的、利益の内容や性質まで考慮するものとする。

この時、法令の趣旨や目的を考慮する際は、関係法令があれば、その趣旨や目的も参考にする。

利益の内容や性質を考慮する際は、害される利益の内容及び性質だけでなく害される様子や程度も考慮する。

解説

「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者のことです。(最判平17.12.7)

行政法規が、不特定多数の利益を保護しているものでも、個々人の個別的利益として保護すべきとする「趣旨」を含む場合には、法律上保護される利益ということができます。

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