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発達障害者支援法をわかりやすく解説

発達障害者支援法とは?

本法の第一条(目的)は、以下のとおりです。

発達障害者支援法第一条(目的)  

 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

長くて、わかりにくいですが、簡潔に言えば、「発達障害の早期発見、切れ目ない支援」が目的です。

そのための行政の役割を明示し、共生社会を実現しようという内容になっています。

発達障害のある人が生きづらい社会にしない責任が、行政はじめ社会全体にありますよ、ということです。

本法律の制定によって大きく変わったのは、「発達障害者支援センター」の設置が義務付けられたことです。

各都道府県と指定都市(人口50万人以上の都市)には、発達障害のある人への総合的な支援を行う本センターが、全国に約100箇所設置されています。

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