懲戒処分とは?
懲戒処分とは?
懲戒処分とは、公務員の服務義務違反に対して、任命権者が行う処分のことをいいます。
地方公務員法で規定されており、処分の内容によって「免職」「停職」「減給」「戒告」の4種類が該当します。
地方公務員法第29条(懲戒) 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 2〜4 略 |
それぞれ内容は次のとおりです。
- 免職:職員の身分を失わせる処分(クビ)
- 停職:一定期間職務に従事させない処分
- 減給:一定期間の給料を一部減額支給する処分
- 戒告:規律違反の責任を確認し、将来を戒める処分(書面での注意、アトが残る)
※戒告に似たものとして訓告がありますが、訓告は地公法上の規定はなく、単なる注意であるため、処分である「戒告」とは一線を画します。
懲戒処分の事由・具体例
懲戒処分の事由としては、以下の3点があげられます。
- 地公法等の規程に違反した場合
- 職務義務違反、又は任務懈怠
- 全体の奉仕者としてふさわしくない非行
懲戒処分がされる例は具体的に次のとおりです。(あくまで一例であり、実際は自治体やケースにより異なります。)
- 飲酒運転→免職
- 器物破損により逮捕→停職
- ハラスメントが発覚→減給
- 遅刻・欠勤など勤務態度不良→戒告