解説まで読んでもらえれば、少しは参考になるはずです。
条文
第2条14
地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
わかりやすく
地方公共団体は、業務にあたって、住民福祉の増進はもちろん、最小の経費で最大限効果を挙げるようにしないといけない
と言うことです。
解説
自治体や公務員の経営感覚などが問題視される時に、よく引用される条文です。
研修などで、紹介されることも多い、地方自治法の中でも人気の条文と言うことができるでしょう。
特に「最少の経費で最大の効果」というところが、フォーカスされ、
「だから、経営感覚を持って、仕事をするべき!」
という話になります。
しかしながら、業務の中ではこの意味を誤って認識している人も数多くいます。
例えば、観光課で以下のようなマニュアル(?!)が残されていました。
「住民の血税を使って、パンフレットを作るのだから、印刷業者への委託金額は叩け」
これは色々と誤解のあるマニュアルです。
- そもそもそのパンフレットがいるのか?
- 本当に必要なパンフレットで、それを発注する額が妥当であれば、必要以上に金額を下げさせる必要があるのか?
- 行政権力を背景にした不当要求にはならないのか?
などなどです。
一度、本条文の真意について考えてみた方が良さそうです。
ちなみに、私自身、本条文の内容は、そもそも地方自治法で書くことなのかなと言う疑問があります。
こんな当たり前のこと、公務員であれば、当然意識して業務にあたるべきです。
それをわざわざ条文に書くあたり、この条文、公務員への信用のなさ(?!)が滲み出ている条文と捉えることもできるかもしれません。