法律

国家賠償法第3条をわかりやすく解説〜賠償責任者〜

条文

第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

わかりやすく

前二条の規定(公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任)によって、

国や公共団体が損害賠償をする責任がある時は、

  • 公務員の「選任」若しくは「監督」
  • 公の営造物の「設置」若しくは「管理」

にあたる人と

  • 給与支給者
  • 「設置」「管理」費用負担者

が異なる時は、これらの費用負担者も損害賠償する責任がある。

この場合、損害賠償した人は、内部関係で責任のある人に対して求償する権利がある。

解説

条文をわかりやすく解説すると上記の通りなのですが、

本条文は、「又は」と「若しくは」が何度も出てくるので、その勉強にもなる条文です。

上記で図解したように、小分類の並列は「若しくは」、大分類の並列は「又は」という仕組みです。

条文の内容自体は、誰が賠償責任者になるのか、この点について言及しています。

ざっくり言えば、直接の管理者だけでなく、お金を負担している人も責任がありますよ、

ということになります。

お金を出すということは、その存在について責任を持たなければならない

という深い意味を持つ条文と読むことができるでしょう。

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