事件の概要
韓国籍で特別永住者のXは、東京都で保健士として採用され、勤務をしていた。
Xが平成6年度に東京都管理職選考を受験しようとしたところ、国籍を理由に受験を認められなかった。
Xは、東京都に対して、受験資格の確認と慰謝料を求めて訴えを提起。
1審はXの請求棄却。
2審はXの請求一部認容。
東京都が上告。
判決の概要
破棄自判
- 公権力行使等地方公務員の職務遂行は、住民の権利義務や法的地位の内容を定めるなど、住民の生活に直接間接に重大なかかわりを有する。
- 国民主権の原理に基づき、統治のあり方は、原則として日本国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任すると想定されている。
- 外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来想定されていない。
- 日本国民である職員に限って管理職に昇任することができるという措置は、合理的な理由に基づいた措置で、労基法3条や憲法14条に違反するものではない。
事件・判決のポイント
公権力行使等地方公務員というものを明記したのが、まずポイントです。
そして、この公権力行使等地方公務員には、「国民主権の原理」から日本国民のみが就任できるとしました。
・・・であれば、採用する時点で、本人に対して、そういった採用ですよと理解してもらわないと、ですね。
関連条文
憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
労働基準法第3条(均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。