同一労働同一賃金とは?
提供される労働価値が同じであれば、支払われる賃金も同じであるべきという原則のことです。
労働基準法第3条(均等待遇)、4条(男女同一賃金の原則)が根拠となります。
しかしながら、実際のところ正規雇用者と非正規雇用者の間では、
賃金をはじめ労働条件に大きな格差があるのが、現実です。
「パート有期労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」や「同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省)」で同一労働同一賃金に向けた基本的な考え方などが示されていますが、なかなか正規雇用者と非正規雇用者の格差がなくならないのが現状です。
参考条文
労働基準法
第3条(均等待遇)使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
第4条(男女同一賃金の原則)使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。