専決処分とは?
専決処分とは?
議会が議決または決定すべき事件について、首長が議会に代わってこれを処分することをいいます。
次に掲げる場合に、専決処分が認められています。
- 法定事由に該当する場合(地方自治法第179条)
- 議決により委任された場合(地方自治法第180条)
市長が専決処分したときは、処分後初めて開かれる会議で、
法定事由に該当する場合は報告し、議会の承認を求めることになります。
また、議決により委任された場合は、議会に報告しなければなりません。
根拠 | 条件 | 案件の具体例 | 専決処分後の手続き |
地方自治法第179条 | 議特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときなど | 特に緊急を要するものとして、大雨や台風による災害復旧のための応急措置など | 議会への報告、承認 |
地方自治法第180条 | 軽易な事項で、あらかじめ議決により特に指定したもの | 少額の「権利の放棄」や「訴えの提起、和解および調停に関すること」など (公用車の事故による損害賠償の額を決めることなど) | 議会への報告 |
参考条文
地方自治法第179条
普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。
② 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
③ 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
④ 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
地方自治法第180条
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。