条文
第九十三条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
わかりやすく
ある人が本心ではないことを知って、約束をした場合、本心でないからと言って、「なし」にすることはできない。
ただし、お互いに本心でない約束と知っていた時は、意思表示自体を無効にする。
2 意思表示の無効といえど、何も知らない第三者には、通用しない。
解説
心裡留保というのは、例えば、売主が売る気もないのに、
買主に対して、「この車、50万円で売ってあげよう」
ということです。
心裡留保は原則有効ですが、例外的に無効ですよ、という条文です。
言葉に出すことは、重たいことなんですね。