法律

民法第93条をわかりやすく解説〜心裡留保〜

条文

第九十三条(心裡留保)

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

わかりやすく

ある人が本心ではないことを知って、約束をした場合、本心でないからと言って、「なし」にすることはできない。

ただし、お互いに本心でない約束と知っていた時は、意思表示自体を無効にする。

2 意思表示の無効といえど、何も知らない第三者には、通用しない。

解説

心裡留保というのは、例えば、売主が売る気もないのに、

買主に対して、「この車、50万円で売ってあげよう」

ということです。

心裡留保は原則有効ですが、例外的に無効ですよ、という条文です。

言葉に出すことは、重たいことなんですね。

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