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刑事訴訟法第316条の2をわかりやすく解説〜公判前整理手続〜

条文

第三百十六条の二

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため

必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、

第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、

事件を公判前整理手続に付することができる。

② 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

③ 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。

わかりやすく

裁判所は、裁判を充実したものにするため、「検察官、被告人、弁護人の請求」か「職権」で、

第一回目の裁判の前に、事件の争点などを整理するための準備として、

「公判前整理手続」という予備裁判みたいなものを開催することができる。

② 公判前整理手続をどうするかは、事前に「検察官及び被告人又は弁護人」の意見を聴いておかないといけない。

③ 公判前整理手続では、関係者に出頭させしゃべらせるか、関係者に書面を提出させるかしないといけない。

解説

「公判前整理手続」とは、裁判を計画的かつ迅速に行うための、事件を整理するための手続きです。

裁判も一回で全て終わるわけではないので、いきなり裁判でもいいのですが、

裁判を開くにも、事件の争点などが整理しきれていない場合に、「公判前整理手続」が行われます。

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