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国家賠償法第2条をわかりやすく解説〜公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権〜

条文

国家賠償法第2条【公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権】

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

わかりやすく

「国道、県道や国立博物館や県立図書館などがちゃんと管理をしてなくて、怪我や事故をしてしまったら、国や役所は、お金を払って謝る。」という事です。

ざっくりと言えばですが。

解説

「公の営造物の設置や管理」も公務員の大事な仕事という事です。

最近でも災害が起きた際に、どこまで補償するかが問題になります。

台風がきて、農作物が全てダメになった場合はどうか?

川が氾濫して、家が浸水した場合はどうか?車が使えなくなったらどうか?

それこそ、新型コロナで働けなくなったらどうか?

など、様々な問題があります。

国家賠償法第2条では、「公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」とあります。

設置の仕方や管理の仕方に問題があれば、それは国や役所の責任になります。

どこまでが行政の仕事で、どこからが民間や地域の仕事なのか、考えれば考えるほど難しい問題でもあります。

法律に書いてあるから正解ということはありません。

特に、公共というものは社会の構成員の意識の問題も往々にしてあります。

みんなで考えながら作っていくものでもあるので、本条文などを通して、公共について考えていく必要があるかと思います。

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