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「熊本水俣病事件/公訴時効の起算点(最高裁昭和63.2.29)」をわかりやすく解説。

事件の概要

水俣病の原因となる排水をした

チッソ株式会社社長Xと工場長Yは、

昭和51年5月に業務上過失致死罪で起訴。

 

被害者A~Gのうち、

1審では、

A~Eについては、時効完成を理由に免訴。(5年の時効完成)

F、Gについてのみ有罪

2審は公訴棄却。

X、Yは上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 刑訴法253条1項「犯罪行為」は、刑法各本条所定の結果を含む趣旨と解するのが相当。
  • 観念的競合の関係にある各罪の公訴時効完成の有無を判定するに当たっては、全部を一体として観察すべきものと解するのが相当。
  • Gの死亡時から起算して業務上過失致死罪の公訴時効期間が経過していない以上、本件各業務上過失致死罪の全体について、その公訴時効は未だ完成していないというべき。

事件・判決のポイント

  • A〜Eについても公訴時効が完成していないということです。
  • 胎児傷害を肯定した判決です。

関連条文

刑事訴訟法第253条

時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

② 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

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