法律

「ビラ貼りと表現の自由(最高裁昭和45.6.17)」をわかりやすく解説。

事件の概要

Xは、電力会社所有の電柱数十本に無許可でビラを貼った。

(ビラには「第一〇回原水爆禁止世界大会を成功させよう」などと記載。)

Xは軽犯罪法1条33号前段に該当するとして起訴された。

1審、2審ともにX有罪。

X上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 軽犯罪法1条33号前段は、他人の財産権を保護するために、みだりにはり札する行為を規制の対象としている。
  • そのため、他人の財産権を不当に侵害する場合、許されない。
  • 本件の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対して許された必要かつ合理的な制限である。
  • 軽犯罪法1条33号にいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められない場合を指称するものと解するのが相当。
  • 文言があいまいとは認められない。

事件・判決のポイント

  • 「みだりに」が構成要件があいまいで不明確として争われましたが、最高裁は「みだりに」の構成要件は「明確に定義づけられ、不明確ではない」としました。

関連条文

憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

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