条文
憲法第30条【納税の義務】
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
わかりやすく
「みんな税金を払わないといけない。」ということです。
解説
憲法第30条は、他の条文とは異なります。
憲法は、基本的には「国民から政府へのメッセージ」なので、主語は「政府」となります。
「国民」が「政府」に対して、「政府は、〜の権利を保障しなさい。」ということをメッセージとして発しています。
ただし、本条文はそう言った条文とは異なります。
国民に対して義務を課しています。
これは憲法の中では非常に珍しいものになります。
そこまでしても、憲法に書いておかないといけない重要な義務ということなのです。
みんなが税金を払わないと政府を運営していくことはできません。
税金を払うことは国民の義務で、それは我々国民自身が自分たちに課した大事なものというように理解しておく必要があるのです。