条文
第百九条(株主の平等)
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
わかりやすく
株式会社は、株主を、持っている株式の数や内容に応じて、平等に取り扱わないといけない。
2 公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利(①剰余金の配当を受ける権利②残余財産の分配を受ける権利③株主総会における議決権)について、株主ごとに異なる取り扱いを行うよう定款で決めることができる。
3 そのような定款がある場合、内容の異なる株式として、第二編(株式会社)・第五編(組織変更、合併等)の規定を適用する。
解説
株主平等の原則と言われるものです。
株主と会社との関係では、会社は株主
を平等に取り扱わなければなりません。
株主平等の原則に反する定款の定め、
株主総会・取締役会の決議、取締役会
の業務執行等は無効です。
ただし、公開会社でない株式会社につ
いては、例外が示されています。