事件の概要
中国から白山丸で帰ってきたXは出入国管理令違反で起訴された。
起訴状の公訴事実には次のとおりの記載があった。
- 被告人は、昭和27年4月頃より33年6月下旬までの間に、有効な旅券に出国の証印を受けないで、本邦より本邦外の地域たる中国に出国した。〜
1審、2審ともにX有罪。
Xは上告。(犯罪の日時が6年余りの幅があり、不特定な訴因であると主張。)
判決の概要
上告棄却
- 犯罪の日時、場所、方法は罪となるべき事実そのものではなく、訴因を特定する一手段として、できる限り具体的に表示すべきことを要請されている。
- 犯罪の種類、性質等によりつまびらかにすることができない特殊事情がある場合には、被告人に対し防御の範囲を示すという法の目的を害さない限りの幅のある表示をしても違法とはいえない。
- 「昭和27年4月頃より33年6月下旬まで」という起訴状でも、検察官の冒頭陳述により特定の不法出国の事実を起訴したものとみるべき場合には、審判の対象及び防御の範囲はおのずから明らかで、256条3項に違反しない。
事件・判決のポイント
- 本件では、不法行為は特定されているということです。
関連条文
刑事訴訟法第256条
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
② 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
③ 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。