法律

憲法第35条をわかりやすく解説〜住居の不可侵〜

条文

憲法第35条【住居の不可侵】

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

わかりやすく

「みんな、令状がなければ、家に勝手に入って来たり、ましてや取られたりすることはない。」ということです。

解説

「令状」とは、裁判所が命令や許可をした文書です。

なぜ「令状」が必要なのかというと、行政(警察や検察、税務署など)が自分たちの判断だけで、「家に勝手に入ったり、家を取ったり」「持ち物を奪ったり」することは、とても危険なことだからです。

一般の人が平穏に暮らしていて、急に家に人が入って来られたら嫌ですよね。

家に勝手に入ったり、家を取ったり」「持ち物を奪ったり」することが、果たして必要なことなのか、一度裁判所にチェックしてもらう、という意味がこの令状にはあります。

「差押えをする権限」のある行政職は一度、本条文の意図をしっかりと考えてみる必要があるでしょう。

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