証人審問権とは?
刑事被告人自らが証人に対して、直接審問する機会を与えられる権利のことです。
証人審問権の趣旨は、「反対尋問の機会を確保し、公正な裁判を確保すること」にあります。
被告人が審問の機会を与えられなかった場合、証人の証言は、原則、証拠能力が認められません。(憲法37条2項前段)
公判期日外に実施した供述内容の書面や伝聞証拠は、原則、証拠能力を持たないと規定されています。(刑訴法320条1項)
参考条文
憲法第37条(刑事被告人の権利)
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
刑訴法320条
第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。