免除とは?
免除とは?
債務を消滅させることを「免除」と言いますが、私法と公法で意味が若干異なりますので、以下場合わけをして解説します。
私法上の免除
「債権者が一方的に意思表示をすることで、債務者が負う債務を消滅させること」を免除と言います。
債権者Aが債務者Bに100万円を貸していたとして、AがBに「100万円、返さなくていいよ」と言えば、それで債務は「免除」されます。
公法上の免除
行政(国や地方公共団体など)がある個人に対して、税金や保険料などの支払い義務を免除することを言います。
一例として、国民年金保険料など、本人の所得が一定額以下であれば、税の支払いが免除されます。