免訴とは?
免訴とは?
刑事訴訟で、裁判所が有罪・無罪の判断をすることなく訴訟を打ち切る判決のことです。
「訴え」を「免れる」ため「免訴」と言います。
免訴の理由は以下の4つに分類されます。
- 確定判決を経た
- 犯罪後、法令で刑が廃止
- 大赦
- 時効の完成
最初にあげた「確定判決を経た」場合というのは、二重に刑罰を課せられるのを避けるために、こういった規定が設けられています。
参考条文
刑事訴訟法第337条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。