傷害罪とは?
傷害罪とは?
人の身体を傷害する罪のことです。
傷害とは、「人の生理的機能に障害を与えること」を言います。
例えば、暴行による傷害(骨折など)がわかりやすいですが、病気を感染させることや嫌がらせにより抑うつ状態にした場合なども傷害にあたります。
根拠条文
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
傷害罪とは?
人の身体を傷害する罪のことです。
傷害とは、「人の生理的機能に障害を与えること」を言います。
例えば、暴行による傷害(骨折など)がわかりやすいですが、病気を感染させることや嫌がらせにより抑うつ状態にした場合なども傷害にあたります。
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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