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行政裁量とは?わかりやすく解説

行政裁量とは?

行政裁量とは?

法律によって、行政に判断の余地が与えられ、一定の活動の自由を認められていることをいいます。

読んで字の如く「行政」の「裁量」のことです。

なぜ行政裁量が認められているのか?

法律による行政の原理を徹底する場合、行政の行為はすべて「羈束行為(裁量の余地なく、一義的に決定されている行為のこと)」であることが望ましいとされています。

しかしながら、行政に裁量がなければ、硬直的な対応しかできない可能性があり、現実的でないことから、「行政裁量」が認められています。

自由裁量と羈束裁量

行政裁量には「自由裁量」と「羈束裁量」の2種類があります。

種類内容
自由裁量原則として裁判所の司法審査とならない。
行政行為をするかどうかなど行政庁の自由に委ねられている。

例)法務大臣による外国人の在留期間の更新(マクリーン事件)
  厚生大臣による保護基準の決定(朝日訴訟)
  文部大臣の教科書検定(家永教科書裁判)
羈束裁量裁判所の司法審査の対象となる。
全くの自由裁量ではなく、法律が予定している基準がある裁量と考えられている。

例)農業委員会の農地借地権の設定移転の承認
  行政機関による課税・非課税の判断、税率の適用
  公安委員会による自動車運転免許の取消

行政裁量の司法審査のポイント

基本的には、法律が行政に対して、一定の裁量を認めているため、裁量権の範囲内の行為であれば、法律の解釈や適用の問題は生じないとされています。

それでは、裁判所はどのようなポイントで審査をするのでしょうか?

・・・裁判所は「裁量権の逸脱」又は「裁量権の濫用」があるかどうかをポイントとして審査しています。

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