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法定外目的税をわかりやすく解説

法定外目的税とは?

法定外目的税とは?

地方公共団体が課せることのできる税のうち、地方税法による規定がなく、条例で新設することができる法定外税のうち、税収について用途が明確にされた税(目的税)のことです。

※法定外税:地方団体は地方税法に定める税目(法定税)以外に、条例により新設できる税目のこと

※目的税:税収についてあらかじめ用途が明確にされた税のこと

導入事例は?

2002年に山梨県富士河口湖町で遊漁税が導入されました。(目的:環境整備と環境美化の財源)

産業廃棄物税や環境協力税など環境保全を目的とした導入事例が多いですが、最近では、観光振興を目的とした宿泊税が大都市(東京都、大阪府、京都市など)を中心として導入されています。

代表例は以下のとおりです。

法定外目的税自治体
遊漁税山梨県富士河口湖町
産業廃棄物税27都道府県
環境未来税福岡県北九州市
環境協力税沖縄県伊是名村・伊平屋村・渡嘉敷村・座間味村
使用済核燃料税新潟県柏崎市、佐賀県玄海町
宿泊税東京都、大阪府、京都市、金沢市、北海道倶知安町、福岡県、福岡市、北九州市

参考条文

地方税法第731条(法定外目的税の新設変更)
道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を課することができる。
2 道府県又は市町村は、法定外目的税の新設又は変更をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 道府県又は市町村は、当該道府県又は市町村の法定外目的税の一の納税義務者であつて当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が当該法定外目的税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるものであるものがある場合において、当該法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県又は市町村の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。

第733条(総務大臣の同意)
総務大臣は、第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
一 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

第733条の2(法定外目的税の非課税の範囲)
地方団体は、次に掲げるものに対しては、法定外目的税を課することができない。
一 当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二 当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

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