コラム

地方公共団体の職員に伝えたい憲法。公務員は「一部の奉仕者」ではない。

憲法第15条には「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」との文言があります。

特に、地方公共団体の職員には、こういった視点が抜けている人がかなりの数います。

必要性の低い事業を国費で賄って実施したり、観光客を近隣市と取り合ったり、経営努力の足りない市内業者を優遇して契約したり、・・・と言い出したらキリがありません。

地方公共団体の職員である以上、「一定の区域のために」という気持ちは分からないでもないですが、それが過ぎるのは良くありません。

むしろ、採用された自治体は、便宜的に配属された地域、程度に思った方が良いのではないでしょうか?

便宜的に配属された地域で、地域住民はもちろん、地域内外問わず公共のために働く、社会に責任を持つのが公務員としての役割のように感じます。

視野の狭い公務員は、よくありませんね。

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