法律

「電話の傍受と通信の秘密(最高裁平成11.12.16)」をわかりやすく解説

事件の概要

警察官(北海道警旭川方面本部)は、検証許可状に基づいて、NTTにて、覚醒剤密売連絡用と疑われる通話内容を傍受し、3人を逮捕、起訴した。

Xは、「捜査機関に電話傍受権限がないこと」「憲法の通信の秘密、適正手続、令状主義に反すること」から、違法収集証拠であると主張。

1審、2審ともに証拠能力を認め、有罪。

Xが上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 電話傍受は、通信の秘密を侵害し、さらには個人のプライバシーを侵害する強制処分であるが、・・・捜査の手段として憲法上全く許されないものではない
  • 被疑者が罪を犯したと疑う十分な理由があり、電話で被疑事実に関連する通話が行われる蓋然性があるとともに、電話傍受以外の方法では重要かつ必要な証拠を得るのが著しく困難であるなどの事情がある場合、・・・法律の定める手続きに従って、これを行うことも憲法上許される

事件・判決のポイント

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