人権享有主体性とは?
人権享有主体性とは?
人権享有主体性とは、基本的人権を生まれつき持っている主体であるということです。
人権享有主体性については、
- 天皇及び皇族
- 未成年者
- 外国人
において、議論があります。
天皇及び皇族の人権享有主体性について
天皇及び皇族については、人権享有主体性について議論があります。
天皇及び皇族の人権享有主体性を「肯定する」立場、「否定する」立場、「中間的な」立場にわかれます。
天皇及び皇族の人権の中で制限されるものについては、以下のとおりです。
- 選挙権
- 政党に加入する自由
- 職業選択の自由
- 国籍離脱の自由
- 婚姻の自由
- 学問の自由(一定の制約)
- 表現の自由(一定の制約)
未成年者の人権享有主体性について
未成年者の人権享有主体性については、当然に認められていますが、未成年者保護の観点から一定の制約に服されています。
未成年者については、
- 成熟した判断能力を持っていない
- 憲法は成年を前提としている
と考えられており、必要最小限度の制約は許容されると解されています。
外国人の人権享有主体性について
外国人の人権享有主体性について、しばしば議論になります。
通説では、
- 人権は前国家的性質を有する
- 憲法は国際協調主義を採用している
といった理由から外国人の人権享有主体性は肯定されています。
外国人の人権享有主体性について、「マクリーン判決」では、次のとおり示しています。
権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ
マクリーン事件(最高裁昭和53.10.4)