一般概括主義とは?
一般概括主義とは?
一般概括主義とは、法律で例外規定がある場合を除いて、原則、すべての処分又は不作為について不服申立てを認める立場のことです。
国民の権利利益救済の観点からは、優れていると評価されている考え方になります。
行政不服審査法3条にある「審査請求をすることができる」という部分に、一般概括主義が見てとれます。
行政不服審査法第3条(不作為についての審査請求) 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。 |