履行遅滞とは?
履行遅滞とは?
履行遅滞とは、履行が可能であるのに、履行期を過ぎても債務の履行をしないことです。
民法412条で規定されています。
民法第412条(履行期と履行遅滞) 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。 3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 |
要件
履行遅滞の要件は次のとおりです。
- 債務が履行期に履行可能であること
- 履行期を過ぎていること
- 履行しないことが違法であること
効果
履行遅滞の効果は次のとおりです。
- 損害賠償の請求
- 本来給付の請求
- 契約による債務については契約解除権の発生
- 履行の強制
- 違約金の効力発生など