民法116条
「無権代理行為の追認」
条文
民法第116条(無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
解説
本条文では、「追認」する者の通常意思を推測し、「遡及効」を規定しています。
「ただし、第三者の権利を害することはできない」としており、本人・第三者間の行為の効果が否定されることをただし書によって、防止しています。
「遡及効」の例外として、以下の場合があげられます。
- 当事者の同意があるとき(本文)
- 第三者の権利を害するとき(ただし書)
本条文は「無権代理行為」の追認ですが、「無権利者の行為」についても、本条文の類推適用があるとされています。(最判昭37.8.10)