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双方審尋主義とは?わかりやすく解説

双方審尋主義とは?

双方審尋主義とは?

訴訟の審理(口頭弁論)において、当事者双方に主張の機会を平等に与えなければならない原則のことです。

口頭弁論の4原則の一つです。(口頭弁論の原則には、口頭主義・公開主義・直接主義・双方審尋主義があります。)

双方審尋主義の趣旨は、当事者双方に平等に訴訟手続を行う機会を与え、適正に紛争を解決することにあります。

民事訴訟の口頭弁論期日で、裁判所は当事者双方を呼び出し、審理は必ず口頭弁論で行うことを原則としているため、双方審尋主義が徹底されていると考えられています。

民事訴訟法第87条(口頭弁論の必要性)
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。

弁論準備手続についても双方審尋主義が要求されるのが、原則となります。(民訴法169条1項、170条5項)

ただし、当事者が在廷していなくても審尋は可能であるため、争点整理の促進の観点から電話参加も可能としています。(民訴法170条3項)

民事訴訟法第169条(弁論準備手続の期日)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
民事訴訟法第170条(弁論準備手続における訴訟行為等)
裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5 第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。

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