条文
第183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
解説
本条文は「双方審尋主義」の例外規定として設けられています。
「双方審尋主義」では、当事者双方が口頭弁論期日に出頭しないと訴訟行為をすることができないことを原則としています。
しかしながら「双方審尋主義」を貫くと証人が出頭しているのに、当事者が出頭しない場合、再度証人を呼び出さないといけなくなることなど不都合が生じるため、例外規定として本条文を設けています。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
本条文は「双方審尋主義」の例外規定として設けられています。
「双方審尋主義」では、当事者双方が口頭弁論期日に出頭しないと訴訟行為をすることができないことを原則としています。
しかしながら「双方審尋主義」を貫くと証人が出頭しているのに、当事者が出頭しない場合、再度証人を呼び出さないといけなくなることなど不都合が生じるため、例外規定として本条文を設けています。
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