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騒乱罪とは?わかりやすく解説

騒乱罪とは?

騒乱罪とは?

多数の人が集合し、暴行・脅迫をする罪のことです。(刑法106条)

刑法第106条(騒乱)
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

保護法益は「公共の平穏」になります。

構成要件要素

騒乱罪の構成要件要素は以下のとおりです。

  • 多衆で集合
  • 暴行又は脅迫(→一地方の平穏を害するに足りる程度のもの)

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