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釈明権とは?わかりやすく解説

釈明権とは?

釈明権とは?

釈明権とは、裁判所が当事者に「釈明させる権能」のことです。

(・・・くれぐれも、当事者が釈明する権利ではなく、裁判所が釈明させる権能であることに注意!)

民事訴訟法第149条(釈明権等)
裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

釈明権は、事件の事実関係や法律関係を明らかにすることを目的とし、裁判所が当事者に対して質問をし、又は立証を促すことになります。

釈明権の範囲については「消極的釈明」と「積極的釈明」があり、次のように整理されます。

種類内容範囲
消極的釈明当事者の申立て・主張が不明瞭な場合などに問いただす釈明全面的に許容
積極的釈明当事者が必要な申立て・主張をしていない場合に指摘する釈明弁論主義の修正・補完の範囲で原則、許容

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