法律

会社法第471条をわかりやすく解説〜解散事由〜

条文

第四百七十一条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判

解説

株式会社の解散事由には、本条文であるように、

  • 定款での定め(存続期間の満了、解散事由の発生)
  • 株主総会決議
  • 合併
  • 破産手続開始決定
  • 「株主等の申立てによる裁判所の会社解散命令(824条1項)」又は「会社解散の訴え(833条1項)」の規定による解散を命ずる裁判

となっています。

そのため、他の事由(例えば事業譲渡など)は解散事由にはなりません。

上記の解散事由の他には、「休眠会社のみなし解散(472条)」があります。

「解散」はあくまで、「会社の活動・事業をやめること」であって、「法人格を失う」ものではありません。

「法人格を失う」のは、「清算」時になります。

混同しやすいので、注意が必要です。

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