取消訴訟の排他的管轄とは?
行政行為の効力を争うことができるのは、行政事件訴訟法に規定されている抗告訴訟の中の取消訴訟のみであるということです。
違法な行政行為を取り消すためには、原則、取消訴訟を提起する必要があります。
行訴法第三条(抗告訴訟) 2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。 |
本条文は、公定力の法的根拠にもなっています。
(公定力:行政行為は違法であっても、取消権限のある機関によって取消されるまでは、誰もその効果を否定することはできないこと)