器物損壊罪とは?
他人の財物を破壊したり、効用を失わせる罪のことです。(刑法261条)
刑法第261条 (器物損壊等) 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 |
具体的には、物を破損したり、動物を死傷させたりすることなどがあげられます。
本罪の構成要件要素としては、以下の2点となります。
- 前三条に規定するもののほか、他人の物
- 損壊し、又は傷害
「損壊」は、物質的な破損だけでなく、事実上使用できなくなることも含みます。(例:水筒に尿を入れられるなど)
「傷害」は、動物の死傷が該当します。