行政指導とは?
行政指導とは?
行政機関が(その任務又は所掌事務の範囲内において)行政目的を実現するため、特定の者に作為又は不作為を求める行為(助言、指導、勧告など)であって処分に該当しないもののことです。
処分ではないけど、行政が目的達成のためにある人に何らかのお願いをすることです。
行政指導は、相手方の任意の協力を求めるのみで、権利義務の形成に影響は与えません。
行政手続法第2条六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 |
行政処分との違いは?
「行政指導」に似たものとして「行政処分」があります。
「行政処分」は法律の規定によって、一方的に、国民の権利義務に直接影響を及ぼす行為のことをいいます。
性質 | 定義 | |
行政指導 | 非権力的 | 行政機関が(その任務又は所掌事務の範囲内において)行政目的を実現するため、特定の者に作為又は不作為を求める行為(助言、指導、勧告など)であって処分に該当しないもののこと |
行政処分 | 権力的 | 行政機関が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているもの |
行政指導の問題点
行政指導は基本的には法的拘束力はありません。
しかしながら、行政は公権力を背景としており、実質的には拘束力のある(又はあるように感じる)場合が少なくありません。
なので、法的拘束力はないと言っても従わざるを得ない場合があるのが問題点としてあげられます。
行政指導の対抗手段
行政指導に対して住民が不利益を被った場合、不服申立て(行政不服審査法)や抗告訴訟(行政事件訴訟法)はできないのが原則です。
行政指導によって、何らかの損害を被った場合は、国家賠償法による損害賠償請求をすることが手段としてあります。
参考
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