弾劾裁判所とは?
弾劾裁判所とは?
裁判官を罷免するか否かを決定する裁判所のことで、両議院の議員各7人で構成されます。
弾劾裁判の対象となる事由として、
- 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠った
- その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった
があげられます。
憲法第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 ② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 |
弾劾裁判所については、国会の機関ではなく、独立した常設機関であることから、国会閉会中も活動ができるとされています。
弾劾裁判所が裁判官を罷免とするには、裁判官の3分の2以上の多数意見が必要になります。