原処分主義とは?
「原処分の取消訴訟」と「裁決の取消訴訟」の両方が提起できる場合、原処分を争うには「原処分の取消訴訟」を選択する立場のことです。
「裁決の取消訴訟」については、処分の違法を理由として争うことができず、「裁決についての瑕疵」しか違法事由として主張することができません。
行政事件訴訟法第十条(取消しの理由の制限) 2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。 |