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不逮捕特権とは?わかりやすく解説

不逮捕特権とは?

不逮捕特権とは?

国会議員は、原則、国会会期中は逮捕されないとする特権のことです。

憲法50条に規定されています。

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

議員の身体的自由を保障し、国家権力によって議員の職務執行が妨害されることを防ぎ、議院の審議権を確保することを目的としています。

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