強盗利得罪とは?
強盗利得罪とは?
強盗利得罪とは、暴行や脅迫を用いて、財産上不法の利益を得るなどの強盗罪に準じた罪のこといいます。(刑法236条2項)
刑法第236条(強盗) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 |
具体的には、サービスを受けて(タクシーに乗る、レストランで飲食をするなど)、その対価としての支払いを免れる目的で暴行・脅迫を行うのが「強盗利得罪」に該当します。
「他人の財物を強取」ではなく、「財産上不法の利益を得」というところがポイントになります。
強盗利得罪の要件は次のとおりです。
- 暴行又は脅迫を用いること
- 財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させること